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婚姻無効確認(相続人否定)~内縁の妻への生活保障等

相談前

70代父親が妻及び子(いずれも成人)を放置して家を出て行き、別の女性と一戸建ての家をローンを組んで購入して10年間同居生活、その後死亡。死亡直前、同居女性が父親との婚姻届提出(妻はその5年前に死亡)。同居女性は葬儀で喪主を勤め、相続において妻として2分の1の相続分を主張。父親の遺産はマンション2棟と預貯金、女性と同居していた一戸建建物等で遺産総額は3億4000万円(相続税評価)。相談者は、婚姻の無効を主張して戸籍から同居女性の妻を外すとともに、相続分の主張をさせないこと、他方で、10年同居という事実から内縁の妻として生活保障は考えるという意向。


相談後

相談者の意向に沿って遺言無効確認訴訟を家裁に提起~婚姻届が出された際父親は入院中。父親は同居女性と婚姻意思がなかったことを生活状況等証拠を踏まえ主張するとともに、カルテを詳細に分析して父親には婚姻意思を表示することは困難な状態にあったことを主張立証。意識障害JCSⅠ-3.婚姻届は代筆。一審勝訴。同居女性控訴。控訴審では、婚姻無効を前提に同居女性が父親と10年間同居生活を営んでおり、内縁関係にあったことを前提にその生活保障を検討し、同居女性が住宅ローン残額約1500万円で一戸建て建物(時価3000万円)を購入することで和解成立。


大野 康博弁護士からのコメント

当初予定していた結論で解決できたのは依頼者も弁護士も満足。ただ、最初の相談時、調停申立てで全体解決できると考えていたが、その後、法律上父親が死亡していることから婚姻無効の訴訟を提起して判決を貰う必要があることに気付き方針転換があった。そのため、着手金を調停を前提に計算してしまい、結果として大幅減額をしてしまったのは残念。

未分割遺産として調停を成立させ、遺言無効確認訴訟を提起したという事案

50代 女性の方からご依頼いただいた事件です。


相談前

事件概要

父死亡により相続人は母と兄と妹(依頼者)。
母は認知症で施設に入所中。
遺産は不動産を中心に8億円以上(路線価計算)。兄が自分が跡取りと主張し,妹に相続放棄を迫った。
そこで、妹(依頼者)は遺産分割調停の申立てをした。
ところが、遺産分割調停係属中母が死亡。亡母には,独自の遺産はなかったが,父からの相続分について、兄に相続させるとの内容の公正証書遺言があることが判明した。
そこで,母が相続する予定の分については未分割遺産として調停を成立させ,遺言無効確認訴訟を提起したという事案。


相談後

解決結果

一審:遺言無効を確認する。                                   
控訴審:遺言無効を前提に相続分2分の1ずつの遺産分割を内容とする和解成立。

弁護活動

亡父の遺産分割調停において,母は認知症であったことから,調停成立が真近となった段階で成年後見の申立てをする予定であった。
ところが、調停中、依頼者が、兄から母の財産は自分が管理するからと言われたということで、不信を感じ(公正証書遺言を作成するとまでは予想しなかったが)、成年後見の申立てを早め、開始決定を得た(医師の診断を得るについて兄から妨害があったりした)。
後日、成年後見の開始決定は、公正証書遺言の作成から6カ月後であったことが判明した。


大野 康博弁護士からのコメント

成年後見の開始決定を得、母親の認知症の状況についての資料が揃っていたことから、公正証書遺言とはいえ、十分勝訴できると考えていた。
しかし、それがなければ、遺言能力がないことを立証することはかなり困難であったと思われる。
兄の発言を聞き、不信を感じて即成年後見申立てをしたのが良い結果につながったと思う。

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